コンテンツにスキップ

民法第960条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
民法第1060条 から転送)

法学民事法民法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文

[編集]

遺言の方式)

第960条
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

解説

[編集]

遺言は、相手方のない単独行為である。遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる(985条1項)。すなわち、効力を発したあとに、遺言者の意思を確認することはできないため、遺言の解釈について混乱を避けるため、方式が厳格に法定されている。 具体的な法定内容については、968条(自筆証書遺言)、969条(公正証書遺言)、970条(秘密証書遺言)に規定されている。

参照条文

[編集]

参考

[編集]
  1. 明治民法において、本条には扶養の程度に関する以下の規定があった。民法第879条に吸収された。
    扶養ノ程度ハ扶養権利者ノ需要ト扶養義務者ノ身分及ヒ資力トニ依リテ之ヲ定ム
  2. 明治民法第1060条
    遺言ハ本法ニ定メタル方式ニ従フニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス

前条:
民法第959条
(残余財産の国庫への帰属)
民法
第5編 相続

第7章 遺言

第1節 総則
次条:
民法第961条
(遺言能力)
このページ「民法第960条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。