コンテンツにスキップ

民法第980条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
民法第1078条 から転送)

法学民事法コンメンタール民法第5編 相続

条文

[編集]

(遺言関係者の署名及び押印)

第980条
第977条及び第978条の場合には、遺言者、筆者、立会人および証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。

解説

[編集]

関連条文

[編集]

参考

[編集]
  1. 明治民法において、本条には家督相続に関する以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止された。
    家督相続人ノ指定及ヒ其取消ハ之ヲ戸籍吏ニ届出ツルニ因リテ其効力ヲ生ス
  2. 明治民法第1082条
    第千七十七条第千七十八条及ヒ第千八十条ノ場合ニ於テハ遺言者、筆者、立会人及ヒ証人ハ各自遺言書ニ署名、捺印スルコトヲ要ス
  3. 明治民法第1078条
    1. 従軍中ノ軍人及ヒ軍属ハ将校又ハ相当官一人及ヒ証人二人以上ノ立会ヲ以テ遺言書ヲ作ルコトヲ得若シ将校及ヒ相当官カ其場所ニ在ラサルトキハ準士官又ハ下士一人ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
    2. 従軍中ノ軍人又ハ軍属カ疾病又ハ傷痍ノ為メ病院ニ在ルトキハ其院ノ医師ヲ以テ前項ニ掲ケタル将校又ハ相当官ニ代フルコトヲ得

前条:
民法第979条
(船舶遭難者の遺言)
民法
第3編 債権

第7章 遺言

第2節 遺言の方式
次条:
民法第981条
(署名又は押印が不能の場合)
このページ「民法第980条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。