民法第980条
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(民法第1082条 から転送)
条文
[編集](遺言関係者の署名及び押印)
解説
[編集]関連条文
[編集]参考
[編集]- 明治民法において、本条には家督相続に関する以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止された。
- 家督相続人ノ指定及ヒ其取消ハ之ヲ戸籍吏ニ届出ツルニ因リテ其効力ヲ生ス
- 明治民法第1082条
- 明治民法第1078条
- 従軍中ノ軍人及ヒ軍属ハ将校又ハ相当官一人及ヒ証人二人以上ノ立会ヲ以テ遺言書ヲ作ルコトヲ得若シ将校及ヒ相当官カ其場所ニ在ラサルトキハ準士官又ハ下士一人ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
- 従軍中ノ軍人又ハ軍属カ疾病又ハ傷痍ノ為メ病院ニ在ルトキハ其院ノ医師ヲ以テ前項ニ掲ケタル将校又ハ相当官ニ代フルコトヲ得
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