民法第996条
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(民法第1098条 から転送)
法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)>民法第996条
条文
[編集](相続財産に属しない権利の遺贈)
- 第996条
- 遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。
解説
[編集]特定遺贈において、その目的が相続財産に属しない場合の取り扱いについて定める。明治民法第1098条を継承する。
本文
[編集]- 本条は、遺贈の対象が特定の権利(特に物に関する所有権)である場合(特定遺贈)を定める。原則として遺贈の対象は、遺言時点ではなく、遺言者の死亡時に遺贈者の財産に属する権利に限られる。
- 遺贈対象とした権利が相続財産に属しなくなった原因を問わない。特に、遺言者が自ら処分した場合は、遺言の撤回とみなされる。
但書
[編集]- しかしながら、遺贈の目的が「権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず」なされた場合は、一種の包括遺贈となり有効な遺言となり、相続人等遺贈義務者は相続財産を引き当てに受遺者にその権利を取得して移転する義務を負う(第997条)。
- 例えば、遺言書中に「甲に、絵画Aを贈与する」とのみあって、遺言者死亡時に絵画Aを所有していなければ、この文言は無効になるが、「甲に、絵画Aを『取得して』贈与する」とあれば、絵画Aの代金を相続財産で支払い買い取って、甲に贈与することとなる。
参照条文
[編集]- 遺贈ハ其目的タル権利カ遺言者ノ死亡ノ時ニ於テ相続財産ニ属セサルトキハ其効力ヲ生セス但其権利カ相続財産ニ属セサルコトアルニ拘ハラス之ヲ以テ遺贈ノ目的ト為シタルモノト認ムヘキトキハ此限ニ在ラス
参考
[編集]明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、相続権につき配偶者の優先度を上げ、戸主を除くなどして、第889条に継承。
- 前二条ノ規定ニ依リテ遺産相続人タルヘキ者ナキ場合ニ於テ遺産相続ヲ為スヘキ者ノ順位左ノ如シ
- 配偶者
- 直系尊属
- 戸主
- 前項第二号ノ場合ニ於テハ第九百九十四条ノ規定ヲ準用ス
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