民法第149条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(仮差押え等による時効の完成猶予)
- 第149条
- 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない 。
- 一 仮差押え
- 二 仮処分
改正経緯[編集]
2017年改正により、旧第149条に定められていた「裁判上の請求」却下又は取り下げの時効への効果の趣旨は、第147条に吸収され、それに代え旧第154条に規定されていた仮差押え及び仮処分の効果について規定した。
(差押え、仮差押え及び仮処分)
- 第154条
- 差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは 、時効の中断の効力を生じない。
(裁判上の請求)
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
- 請求異議(最高裁判決 昭和43年03月29日)民訴法第6編第2章第1節
- 債務不存在確認、請求異議(最高裁判決 昭和59年03月09日)民法第147条2号,民訴法(昭和54年法律第4号による改正前のもの)第700条1項2号
- 求償金請求事件(最高裁判決 平成11年04月27日) 民法第147条2号,民事執行法第14条,民事執行法第51条1項
- 土地根抵当権設定登記抹消登記等請求事件(最高裁判決 平成11年09月09日 ) 民法第147条2号,民法第398条の2第1項,民事執行規則第170条
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