民法第179条
ナビゲーションに移動
検索に移動
条文[編集]
(混同)
- 第179条
- 同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
- 所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
- 前二項の規定は、占有権については、適用しない。
解説[編集]
- 同じ物について成り立っている所有権とその他の物権が、同じ人のものになったときは、その物権は消滅する。しかし、その物が第三者の権利の目的となっているとき、またはその物権が第三者の権利の目的となっているときは、その物権は消滅しない。
- 所有権以外の物権とこの物権を目的とする他の権利とが同じ人のものになったときは、その権利は消滅する。この場合、1と同じように、その物権が第三者の権利の目的となっているときは、その権利は消滅しない。
- 1と2の規定は、占有権には適用されない。
本条は、たとえば、Aの所有地にBが地上権をもっていたとする。BがAからこの土地を譲り受けた場合、もはや、自分の土地に地上権をもっている必要はないので(所有権は全面支配権であり、この中に地上権の機能も含まれている)、所有権の取得と同時にBの地上権は消滅する。これを物権の混同による消滅という。
また、3が規定するように、占有権は混同の規定が適用されない。占有という事実状態を保護することを目的とする権利だからである。
参照条文[編集]
判例[編集]
- 建物収去土地明渡請求(最高裁判例 昭和46年10月14日)民法第520条、民法第601条、民法第605条、旧民訴法643条1項、3項、旧民訴法658条
- [] (最高裁判例 )
|
|