民法第520条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](混同)
解説
[編集]賃借人が賃借物件を買い受け、賃貸人の地位を継承した場合のように、債権についての混同が発生する場合を定めた規定である。
「その債権が第三者の権利の目的であるとき」とは、たとえば債権に質権が設定されている場合などである。
参照条文
[編集]- 民法第179条(混同)
弁済(民法第473条, 民法第492条) | |
弁済以外 | 代物弁済(民法第482条) |
供託(民法第494条) | |
相殺(民法第505条) | |
更改(民法第513条) | |
免除(民法第519条) | |
混同(民法第520条) | |
時効(民法第166条) |
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