コンテンツにスキップ

民法第520条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

[編集]

混同

第520条
債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。

解説

[編集]

賃借人が賃借物件を買い受け、賃貸人の地位を継承した場合のように、債権についての混同が発生する場合を定めた規定である。

「その債権が第三者の権利の目的であるとき」とは、たとえば債権に質権が設定されている場合などである。

参照条文

[編集]
債権の消滅原因
弁済(民法第473条, 民法第492条
弁済以外 代物弁済(民法第482条
供託(民法第494条
相殺(民法第505条
更改(民法第513条
免除(民法第519条
混同(民法第520条
時効(民法第166条

前条:
民法第519条
(免除)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第6節 債権の消滅

第5款 混同
次条:
民法第520条の2
(指図証券の譲渡)
このページ「民法第520条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。