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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)>民法第197条
(占有の訴え)
- 第197条
- 占有者は、次条から第202条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。
次条から第202条までの規定
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