民法第417条の2
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条文[編集]
(中間利息の控除)
- 第417条の2
- 将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。
- 将来において負担すべき費用についての損害賠償の額を定める場合において、その費用を負担すべき時までの利息相当額を控除するときも、前項と同様とする。
解説[編集]
2017年改正により新設。
将来の債権債務について、現時点で損害賠償を決める場合には、法定利率により割り引いた額とする旨を規定する。
割引方法には、単利式を前提とするホフマン法とライプニッツ法があり、さらに、債権債務が単独で発生する場合と複数時点で発生する場合に単式/複式の計算法を用いる。損害賠償実務においては、複利計算(ライプニッツ法)の例が有力であるが(平成11年11月16日東京・大阪・名古屋3地裁民事交通事故専門部「共同提言」)、付利の原則は単利式であるので(民法第405条)、反対の意を示す有力説や判決(福岡高裁判決平成17年8月9日交通民集38-4-899)がある。
単式ホフマン式計算法(損害賠償額X、期間n年間、債権債務額A、利率r)[1]
複式ホフマン式計算法(損害賠償額X、期間n年間、各年の債権債務額a、利率r)[1]
単式ライプニッツ式計算法(複利)(損害賠償額X、期間n年間、債権債務額A、利率r)[1]
複式ライプニッツ式計算法(複利、債権債務額不変)(損害賠償額X、期間n年間、各年の収入額a、利率r)[1]
複式ライプニッツ式計算法(複利、債権債務額変動)(損害賠償額X、期間n年間、各年の債権債務額a…z、利率r)[1]
参照条文[編集]
判例[編集]
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