民法第473条
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条文
[編集](弁済)
- 473条
- 債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。
改正経緯
[編集]2017年改正前の条項は以下のとおり。有価証券概念が整理され、「無記名債権」は「無記名証券」として規定され、旧本条の趣旨は必要な改正を加え、第520条の20に継承された。
(無記名債権の譲渡における債務者の抗弁の制限)
- 前条の規定は、無記名債権について準用する。
- 指図債権の譲渡に関する規定の一部(民法第472条)が無記名債権についても準用されることを定めた規定。
解説
[編集]2017年改正で新設。
弁済の効果を明文化した。
参照条文
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