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民法第473条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)民法第473条

条文

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弁済

473条
債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。

改正経緯

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2017年改正前の条項は以下のとおり。有価証券概念が整理され、「無記名債権」は「無記名証券」として規定され、旧本条の趣旨は必要な改正を加え、第520条の20に継承された。

(無記名債権の譲渡における債務者の抗弁の制限)

前条の規定は、無記名債権について準用する。
指図債権の譲渡に関する規定の一部(民法第472条)が無記名債権についても準用されることを定めた規定。

解説

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2017年改正で新設。

弁済の効果を明文化した。

参照条文

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前条:
民法第472条の4
(免責的債務引受による担保の移転)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第6節 債権の消滅

第1款 弁済
次条:
民法第474条
(第三者の弁済)
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