民法第544条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(解除権の不可分性)
- 第544条
- 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
- 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。
解説[編集]
契約の一方当事者が数人ある場合に、法律関係が複雑になるのを防ぐために、解除権の不可分性について定めた規定である。
当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる事になる。
但し、共有物の賃貸契約において共有者に解除権が発生する場合において、544条の解除権不可分の原則は適用されず、共有者全員の一致で行なう必要はない。共有者の共有持分の過半数で解除権の行使を決する事が出来る(民法第252条)。
参照条文[編集]
判例[編集]
- 家屋明渡等請求(最高裁判決 昭和36年12月22日)
- 建物収去土地明渡並びに参加訴訟(最高裁判決 昭和37年4月19日)
- 建物収去、土地明渡請求(最高裁判決 昭和39年2月25日)民法第252条
- 共有物を目的とする貸借契約の解除は、共有者によつてされる場合は、民法第252条本文にいう「共有物ノ管理ニ関スル事項」に該当すると解すべきであり、右解除については、民法第544条第1項の規定は適用されない。
- 建物収去土地明渡等請求、建物収去土地明渡請求附帯控訴(最高裁判決 昭和43年4月12日)民法第612条
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