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民法第546条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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契約解除と同時履行)

第546条
第533条の規定は、前条の場合について準用する。

解説

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解除がなされると、譲渡を内容とする契約であれば、解除前の状態に回復する請求(原状回復請求)がなされるが、双務契約である場合、お互いに原状回復義務を有することとなる。売買契約における物の返還に対する代金返却が典型である。

参照条文

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判例

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  1. 家屋所有権確認等請求(最高裁判決 昭和28年06月16日)民法第533条、民法第121条
    未成年者の親権者母が親族会の同意を得ないでした家屋譲渡契約を取り消したことによる原状回復義務と同時履行。
    親権者母が、親族会の同意を得ないでした家屋譲渡契約を取り消したときは、その原状回復義務については民法第533条を準用すべきである。(詳細は民法第533条判例欄参照)
  2. 登記抹消手続等本訴請求、所有権移転登記手続等反訴請求(最高裁判決 昭和47年09月07日)民法第96条民法第121条民法第533条
    売買契約が詐欺を理由として取り消された場合における当事者双方の原状回復義務と同時履行
    売買契約が詐欺を理由として取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は、同時履行の関係にあると解するのが相当である。(詳細は民法第533条判例欄参照)

前条:
民法第545条
(解除の効果)
民法
第3編 債権

第2章 契約
第1節 総則

第4款 契約の解除
次条:
民法第547条
(催告による解除権の消滅)
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