民法第776条
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条文
[編集](嫡出の承認)
- 第776条
- 父又は母は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、それぞれその否認権を失う。
改正経緯
[編集]2022年改正にて以下の条文から改正(2024年(令和6年)4月1日施行)。
- 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。
解説
[編集]- 戦後の民法改正においても、明治民法の規定(旧・民法第824条)がそのまま受け継がれている。
- 嫡出の「承認」がなされた場合においては、民法第777条の出訴期間内であっても、嫡出否認の訴えを提起することは許されない。
- 出生届けの提出や命名は「承認」にはあたらないと解されている。出生届を出すことは戸籍上の義務であるからである(戸籍法第52条、第53条)。
参照条文
[編集]参考文献
[編集]- 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)97頁-104頁(川田昇執筆部分)
- 泉久雄『親族法』(1997年、有斐閣)194頁-204頁
参考
[編集]明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第740条に継承された(太字は現行法にも残るもの)。
- 戸籍吏ハ婚姻カ第七百四十一条第一項、第七百四十四条第一項、第七百五十条第一項、第七百五十四条第一項、第七百六十五条乃至第七百七十三条及ヒ前条第二項ノ規定其他ノ法令ニ違反セサルコトヲ認メタル後ニ非サレハ其届出ヲ受理スルコトヲ得ス但婚姻カ第七百四十一条第一項又ハ第七百五十条第一項ノ規定ニ違反スル場合ニ於テ戸籍吏カ注意ヲ為シタルニ拘ハラス当事者カ其届出ヲ為サント欲スルトキハ此限ニ在ラス
- (適法要件)
- 明治民法第741条第1項(他家入籍者がさらに他家に移るときの実家の戸主の同意)
- 明治民法第744条第1項(法定推定家督相続人の他家入籍・新家創立の禁止)
- 明治民法第750条第1項(婚姻に関する戸主の同意)
- 明治民法第754条第1項(戸主が婚姻し他家に入る際の戸主の隠居)
- 明治民法第765条(婚姻適齢)
- 明治民法第766条(重婚の禁止)
- 明治民法第767条(再婚禁止期間)
- 明治民法第768条(姦通の相手方との婚姻の禁止)
- 明治民法第769条(近親婚の禁止)
- 明治民法第770条(直系姻族間の婚姻の禁止)
- 明治民法第771条(養親子間の婚姻の禁止)
- 明治民法第772条(父母の同意)
- 明治民法第773条(継父母等不同意時の親族会の同意)
- 明治民法第775条(婚姻の届出)
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