民法第825条
法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(父母の一方が共同の名義でした行為の効力)
- 第825条
- 父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
解説[編集]
親権については、父母が共同して行使することを要せず、相手方が一方の親権者の意思に反していることにつき悪意であった場合に無効となることを定める。これは全体を読むと、親権は父母共同して行使すべきものであるが(最判昭和42年9月29日)、共同意思を知り得ない場合、一種の表見代理が成立する旨を定めている。
参照条文[編集]
判例[編集]
参考[編集]
明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第777条に継承された。
- 否認ノ訴ハ夫カ子ノ出生ヲ知リタル時ヨリ一年内ニ之ヲ提起スルコトヲ要ス
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