民法第788条
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条文[編集]
- 第788条
- 第766条の規定は、父が認知する場合について準用する。
解説[編集]
- 民法第766条とは「離婚後の子の監護に関する事項の定め等」に関する規定である。
- 認知とは、父子関係の存在を発生させる制度にすぎず、親権に関しては依然として生母のみが保有するからであり、その監護に関する事項について、離婚後の子と同様の措置をとる必要があるからである。
参照条文[編集]
- 民法第766条
- 民法第779条
参考文献[編集]
- 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)105頁-116頁(川田昇執筆部分)
- 泉久雄『親族法』(1997年、有斐閣)204頁-220頁
参考[編集]
明治民法において、本条には認知に関する以下の規定があった。家制度廃止に伴い削除され、氏の取り扱いについては、民法第750条に定められた。
- 妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家ニ入ル
- 入夫及ヒ婿養子ハ妻ノ家ニ入ル
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