民法第790条
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条文
[編集](子の氏)
- 第790条
解説
[編集]- 認知された子であっても、嫡出でない子は、母の氏のままである。
- 非嫡出子に関しては、嫡出子との間に相続上の差異がなくなったため、嫡出/非嫡出の差異が生ずる数少ない法制の一つ。
参照条文
[編集]参考文献
[編集]- 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)138頁-140頁(川田昇執筆部分)
- 泉久雄『親族法』(1997年、有斐閣)33頁-37頁
参考
[編集]明治民法において、本条には夫婦の協力義務に関する以下の規定があった。趣旨は、同居義務を定めた明治民法第789条と合わせ民法第752条に継承された。
- 夫婦ハ互ニ扶養ヲ為ス義務ヲ負フ
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