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(子の氏)
- 第790条
- 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
- 嫡出でない子は、母の氏を称する。
認知された子であっても、嫡出でない子は、母の氏のままである。
参照条文[編集]
参考文献[編集]
- 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)138頁-140頁(川田昇執筆部分)
- 泉久雄『親族法』(1997年、有斐閣)33頁-37頁
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