民法第930条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
[編集](期限前の債務等の弁済)
- 第930条
- 限定承認者は、弁済期にいたらない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。
- 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。
解説
[編集]- 明治民法第1032条を継承。
- 第927条第1項の公告期間が満了した後は、弁済期にいたらない債権であっても、期限の利益を失い、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。
- 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権については、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価による。
関連条文
[編集]参考
[編集]明治民法において、本条には後見人が被後見人の財産等を譲り受けたときに関する以下の規定があった。趣旨は、民法第866条に継承された。
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