民法第885条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
[編集](相続財産に関する費用)
- 第885条
- 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。
- (昭和22年12月22日法律第222号全部改正、平成16年12月1日法律第147号、平成30年7月13日法律第72号一部改正)
改正経緯
[編集]2018年改正
[編集]2018年改正(平成30年7月13日法律第72号)前は以下の条項であったが、改正に伴い第2項を削除した。遺留分について物権的な分割から、金銭債権による解決に変わったこと(第1042条)に伴うもの。
(相続財産に関する費用)
- 第885条
- 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。
- 前項の費用は、遺留分権利者が贈与の減殺によって得た財産をもって支弁することを要しない。
2004年改正
[編集]2004年改正(平成16年12月1日法律第147号)前の条文は以下のとおり。
- 第885条
- 相続財産に関する費用は、その財産の中から、これを支弁する。但し、相続人の過失によるものは、この限りでない。
- 前項の費用は、遺留分権利者が贈与の減殺によつて得た財産を以て、これを支弁することを要しない。
1947年改正
[編集]1947年改正(明治31年6月21日法律第9号)前における関連条文は以下のとおり。
- 相続財産ニ関スル費用ハ其財産中ヨリ之ヲ支弁ス但家督相続人ノ過失ニ因ルモノハ此限ニ在ラス
- 前項ニ掲ケタル費用ハ遺留分権利者カ贈与ノ減殺ニ因リテ得タル財産ヲ以テ之ヲ支弁スルコトヲ要セス
解説
[編集]本条は、相続財産に関する費用を相続財産の負担とすることについて定めている。
「相続財産に関する費用」とは、相続財産の管理、清算、訴訟に関して必要となる費用をいう。相続税や葬儀費用について、学説では相続財産に関する費用に含まれるとするものが多いが、裁判例は分かれている。
参照条文
[編集]判例
[編集]参考文献
[編集]- 島津一郎・久貴忠彦編 『新・判例コンメンタール民法 14 相続(1)』 三省堂、1992年6月1日。ISBN 9784385311661。
- 中川善之助・泉久雄編 『新版 注釈民法(26) 相続(1)』 有斐閣、1992年6月30日。ISBN 9784641017269。
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