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税理士法第63条

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法学 > 租税法 > 税理士法 > コンメンタール税理士法 > 税理士法第63条

条文

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第63条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第58条、第59条第1項第2号(第48条の16において準用する第37条の2に係る部分に限る。)若しくは第4号、第60条第3号(第48条の20第1項に係る部分に限る。)、第61条又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
(昭和55年4月14日法律第26号改正、平成13年6月1日法律第38号繰上・改正、平成26年3月31日法律第10号改正)

改正前

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平成13年6月1日法律第38号

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第63条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第58条、第59条第1項第3号、第60条第3号(第48条の20第1項に係る部分に限る。)、第61条又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

昭和26年6月15日法律第237号

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第64条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第59条、第61条第1号、第62条第2号又は前条第1号若しくは第2号の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため当該業務に関し相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。

解説

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本条は、両罰規定であり、事業主である法人・個人の業務に関し、その法人の代表者、法人・個人の代理人、使用人その他の従業者が、税理士法の罰則規定に該当する行為をした場合に、その行為者を罰するほか、事業主である法人・個人に対してもそれぞれに規定する刑罰を科することを規定している。

参照条文

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脚注

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参考文献

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  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第62条
税理士法
第8章 罰則
次条:
税理士法第64条