自然公園法第69条
(自然公園法第70条 から転送)
本項目では、便宜上本条の他に第70条も扱う。以下、特記ない限り「本条」は、自然公園法第69条を指す。
条文[編集]
- (権限の委任)
第69条
第70条
- 第二十条第一項、同条第二項において準用する第五条第三項、第二十一条第一項、同条第二項において準用する第五条第三項、第二十二条第一項、同条第二項において準用する第五条第三項及び第六十七条第二項(利用調整地区に係る部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。
解説[編集]
本条は、環境大臣の権限を環境省令で定めるところにより地方環境事務所長に委任することに関する規定である。
脚注[編集]
参照条文[編集]
- 自然環境保全法第44条 - 自然環境保全法における地方環境事務所長への委任に関する規定
|
|
|
|