コンテンツにスキップ

自然公園法第86条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法

条文

[編集]

第86条

次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
  1. 第17条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
  2. 偽りその他不正の手段により第24条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)の立入認定証の再交付を受けた者
  3. 第27条第4項の許可を受けないで認定関係事務の全部を廃止した者
  4. 第30条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
  5. 第33条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  6. 第33条第5項の規定に違反した者
  7. 第35条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  8. 第35条第2項の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
  9. 国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内において、みだりに第37条第1項第1号に掲げる行為をした者
  10. 国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内において、第37条第2項の規定による当該職員の指示に従わないで、みだりに同条第1項第2号に掲げる行為をした者
  11. 第62条第5項の規定に違反して、同条第1項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み、又は妨げた者

解説

[編集]

第1号は、環境大臣(国立公園)又は都道府県知事(国定公園)の認可を受けて公園事業の一部を執行する者が対象となる。

第2号は、環境大臣(国立公園)又は都道府県知事(国定公園)の認定を受けて利用調整地区の区域内へ第23条第三項に規定する期間内に立ち入る者が対象となる。偽りその他不正の手段により利用調整地区への立入りの認定を受けることは第84条に処罰規定がある。

第3号、第4号は、第25条に基づく指定認定機関が対象となる。

第5号、第6号は、普通地域における届出に係る行為に関する規定である。第6号は、届出後30日間の着手禁止期間の規定に違反することに関する規定である。特別地域、海域特別地域における許可に係る行為に関する規定は、第83条第3項に規定されている。

第7号、第8号は、第35条に基づく報告を求められた者及び同条に基づく立入検査を受ける者に関するに関する規定である。

第9号、第10号は、利用のための規制に違反することが対象となる。

第11号は、第62条に基づく実地調査に対する妨害行為等が対象となる。

脚注

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
自然公園法第85条
自然公園法
第4章 罰則
次条:
自然公園法第87条