自然環境保全法第29条

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法学環境法自然環境保全法コンメンタール自然環境保全法

条文[編集]

(報告及び検査等)

第29条

  1. 環境大臣は、自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要な限度において、第二十五条第四項、第二十六条第三項第七号若しくは第二十七条第三項の許可を受けた者若しくは前条第二項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた者に対し、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、自然環境保全地域の区域内の土地若しくは建物内に立ち入り、第二十五条第四項各号、第二十六条第三項本文、第二十七条第三項各号若しくは前条第一項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、若しくはこれらの行為の自然環境に及ぼす影響を調査させることができる。
  2. 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
  3. 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

   

解説[編集]

第1項は、環境大臣が、第25~27条の許可を受けた者、第28条の規定により届出に係る行為を制限され、又は必要な措置をとるべき旨を命ずるぜられた者に対して報告を求めることができるということ、また、その職員に、土地若しくは建物内への立ち入り、検査、若しくはこれらの行為の自然環境に及ぼす影響の調査をさせることができるということ、の規定である。

第2項、第3項のような規定は、行政関係の法律で多くある[1]

参照条文[編集]

脚注[編集]

  1. ^ 自然公園法 - #参照条文国土利用計画法第41条、「inurl:e-gov.go.jp "犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない"」でのYahoo!検索結果[1]

前条:
自然環境保全法第28条
(普通地区)
自然環境保全法
第4章 自然環境保全地域
第二節 保全
次条:
自然環境保全法第30条
(準用)


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