会社法第327条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第4章 機関
条文
[編集](取締役会等の設置義務等)
- 第327条
- 次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
- 取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、 公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。
- 会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
- 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。
- 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。
- 指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない。
解説
[編集]会社法においては、取締役会は任意設置機関とされるなど、機関構造の柔軟化が図られているが、この規定においては、それぞれの機関の設置義務がある場合について規定している。
- 第1項
- 取締役会の設置義務がある場合について規定している。
- 第2項
- 監査役の設置義務がある場合とその例外について規定している。
- 第3項
- 監査役の設置義務がある場合について規定している。
- 会計監査人は、監査役会の会計監査業務を請け負うという形で会計監査を行うため。
- 第4項
- 監査役の設置が禁止されている場合について規定している。
- 第5項
- 会計監査人の設置義務がある場合について規定している。
- 第6項
- 監査等委員会の設置が禁止されている場合について規定している。
関連条文
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