会社法第3条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第1編 総則 (コンメンタール会社法)>会社法第3条
条文
[編集]会社法
[編集](法人格)
- 第3条
- 会社は、法人とする。
商法旧会社編
[編集](法人格、住所)
- 第54条
- 会社ハ之ヲ法人トス
- 会社ノ住所ハ其ノ本店ノ所在地ニ在ルモノトス
旧有限会社法
[編集](定義、法人性)
- 第1条
- (略)
- 有限会社ハ之ヲ法人トス
解説
[編集]会社は法人であるとする規定である。 つまり、会社として設立された団体には法人格が付与され、株主や機関とは人格的に切り離された独自の法主体となる。
なお、会社が設立されるまでの状態の団体(設立中の会社)は法人ではなく、独自の会社法上の規律に服する(第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法))。
参照条文
[編集]判例
[編集]- 建物明渡請求 (最高裁判決 昭和44年2月27日)民法第33条、商法第504条
- 法人格否認の法理
- 社団法人において、法人格がまつたくの形骸にすぎない場合またはそれが法律の適用を回避するために濫用される場合には、その法人格を否認することができる。
- およそ社団法人において法人とその構成員たる社員とが法律上別個の人格であることはいうまでもなく、このことは社員が一人である場合でも同様である。しかし、およそ法人格の付与は社会的に存在する団体についてその価値を評価してなされる立法政策によるものであつて、これを権利主体として表現せしめるに値すると認めるときに、法的技術に基づいて行なわれるものなのである。従つて、法人格が全くの形骸にすぎない場合、またはそれが法律の適用を回避するために濫用されるが如き場合においては、法人格を認めることは、法人格なるものの本来の目的に照らして許すべからざるものというべきであり、法人格を否認すべきことが要請される場合を生じるのである。
- 社団法人において、法人格がまつたくの形骸にすぎない場合またはそれが法律の適用を回避するために濫用される場合には、その法人格を否認することができる。
- 実質が個人企業と認められる株式会社における取引の効果の帰属
- 株式会社の実質がまつたく個人企業と認められる場合には、これと取引をした相手方は、会社名義でされた取引についても、これを背後にある実体たる個人の行為と認めて、その責任を追求することができ、また、個人名義でされた取引についても、商法504条によらないで、直ちにこれを会社の行為と認めることができる。
- 株式会社は準則主義によつて容易に設立され得、かつ、いわゆる一人会社すら可能であるため、株式会社形態がいわば単なる藁人形に過ぎず、会社即個人であり、個人則会社であつて、その実質が全く個人企業と認められるが如き場合を生じるのであつて、このような場合、これと取引する相手方としては、その取引がはたして会社としてなされたか、または個人としてなされたか判然しないことすら多く、相手方の保護を必要とするのである。ここにおいて次のことが認められる。すなわち、このような場合、会社という法的形態の背後に存在する実体たる個人に迫る必要を生じるときは、会社名義でなされた取引であつても、相手方は会社という法人格を否認して恰も法人格のないと同様、その取引をば背後者たる個人の行為であると認めて、その責任を追求することを得、そして、また、個人名義でなされた行為であつても、相手方は敢て商法504条を俟つまでもなく、直ちにその行為を会社の行為であると認め得るのである。けだし、このように解しなければ、個人が株式会社形態を利用することによつて、いわれなく相手方の利益が害される虞があるからである。
- 株式会社の実質がまつたく個人企業と認められる場合には、これと取引をした相手方は、会社名義でされた取引についても、これを背後にある実体たる個人の行為と認めて、その責任を追求することができ、また、個人名義でされた取引についても、商法504条によらないで、直ちにこれを会社の行為と認めることができる。
- 法人格否認の法理
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