会社法第3条

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法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第1編 総則 (コンメンタール会社法)会社法第3条

条文[編集]

会社法[編集]

法人格)

第3条
会社は、法人とする。

商法旧会社編[編集]

(法人格、住所)

第54条
  1. 会社ハ之ヲ法人トス
  2. 会社ノ住所ハ其ノ本店ノ所在地ニ在ルモノトス

旧有限会社法[編集]

(定義、法人性)

第1条
  1. (略)
  2. 有限会社ハ之ヲ法人トス

解説[編集]

会社は法人であるとする規定である。 つまり、会社として設立された団体には法人格が付与され、株主や機関とは人格的に切り離された独自の法主体となる。

なお、会社が設立されるまでの状態の団体(設立中の会社)は法人ではなく、独自の会社法上の規律に服する(第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法))。


前条:
会社法第2条
(定義)
会社法
第1編 総則
第1章 通則
次条:
会社法第4条
(住所)
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