会社法第459条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)第2編第5章 計算等 (コンメンタール会社法)

条文[編集]

剰余金配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)

第459条
  1. 会計監査人設置会社(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役以外の取締役)の任期の末日が選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日であるもの及び監査役設置会社であって監査役会設置会社でないものを除く。)は、次に掲げる事項を取締役会(第2号に掲げる事項については第436条第3項の取締役会に限る。)が定めることができる旨を定款で定めることができる。
    1. 第160条第1項の規定による決定をする場合以外の場合における第156条第1項各号に掲げる事項
    2. 第449条第1項第2号に該当する場合における第448条第1項第1号及び第3号に掲げる事項
    3. 第452条後段の事項
    4. 第454条第1項各号及び同条第4項各号に掲げる事項。ただし、配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする場合を除く。
  2. 前項の規定による定款の定めは、最終事業年度に係る計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合に限り、その効力を有する。
  3. 第1項の規定による定款の定めがある場合における第449条第1項第1号の規定の適用については、同号中「定時株主総会」とあるのは、「定時株主総会又は第436条第3項の取締役会」とする。

解説[編集]

関連条文[編集]

  • 会社法第436条(計算書類等の監査等)
  • 会社法第160条(特定の株主からの取得)
  • 会社法第156条(株式の取得に関する事項の決定)
  • 会社法第449条(債権者の異議)
  • 会社法第448条(準備金の額の減少)
  • 会社法第452条(剰余金についてのその他の処分)
  • 会社法第454条(剰余金の配当に関する事項の決定)
  • 会社法第436条(計算書類等の監査等)

関連条文[編集]


前条:
会社法第458条
(適用除外)
会社法
第2編 株式会社

第5章 計算等

第4節 剰余金の配当
次条:
会社法第460条
(株主の権利の制限)
このページ「会社法第459条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。