会社法第57条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](設立時発行株式を引き受ける者の募集)
- 第57条
- 発起人は、この款の定めるところにより、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができる。
- 発起人は、前項の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
解説
[編集]本条より第103条まで、募集設立に関して定める。
関連条文
[編集]- 会社法第59条(設立時募集株式の申込み)
- 会社法第65条(創立総会の招集)
- 会社法第98条(創立総会の決議による発行可能株式総数の定め)
- 会社法第103条(発起人の責任等)
- 会社法第911条(株式会社の設立の登記)
参照条文
[編集]- 商業登記法第47条(設立の登記)
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