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刑事訴訟法第244条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(外国代表者等の告訴の特別方式)

第244条
刑法第232条第2項の規定により外国の代表者が行う告訴又はその取消は、第241条及び前条の規定にかかわらず、外務大臣にこれをすることができる。日本国に派遣された外国の使節に対する刑法第230条又は第231条の罪につきその使節が行う告訴又はその取消も、同様である。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第243条
(告訴・告発と取消しへの準用)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第245条
(自首)


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