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(未遂罪)
- 第228条
- 第224条、第225条、第225条の2第1項、第226条から第226条の3まで並びに前条第1項から第3項まで及び第4項前段の罪の未遂は、罰する。
225条の2第2項、227条4項後段については未遂処罰規定がない。財物の要求で既遂となるからである。
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