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刑法第228条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(未遂罪)

第228条
第224条第225条第225条の2第1項、第226条から第226条の3まで並びに前条第1項から第3項まで及び第4項前段の罪の未遂は、罰する。

解説

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225条の2第2項、227条4項後段については未遂処罰規定がない。財物の要求で既遂となるからである。

参照条文

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判例

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前条:
刑法第227条
(被略取者引渡し等)
刑法
第2編 罪
第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪
次条:
刑法第228条の2
(解放による刑の減軽)


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