民事執行法第19条の3
表示
条文
[編集](裁判書)
- 第19条の3
- 民事執行の手続に関する裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載しなければならない。
- 前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によつてする。
制定・改正経緯
[編集]2023年改正
[編集]以下のとおり改正(2028年6月末までに施行、施行日未定)
- 見出し
- (改正前)裁判書
- (改正後)裁判所に対する電子情報処理組織による申立て等の特例
- 第1項を以下の条項に改正。
- 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事件について、裁判所に対する申立て等(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対するものを含む。次条において同じ。)をするときは、前条第1項の方法により、これを行わなければならない。ただし、口頭ですることができる申立て等について、口頭でするときは、この限りでない。
- 第2項を以下の条項に改正。
- 民事訴訟法第132条の11第2項の規定は前項各号に掲げる者について、同条第3項の規定は前項本文の申立て等について、それぞれ準用する。
2022年改正
[編集]新設(2026年5月末までに施行、施行日未定)
解説
[編集]参照条文
[編集]
|
|