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民事訴訟法第116条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(判決の確定時期)

第116条
  1. 判決は、控訴若しくは上告(第327条第1項(第380条第2項において準用する場合を含む。)の上告を除く。)の提起、第318条第1項の申立て又は第357条第367条第2項において準用する場合を含む。)、第378条第1項若しくは第381条の7第1項の規定による異議の申立てについて定めた期間の満了前には、確定しないものとする。
  2. 判決の確定は、前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される。

改正経緯

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2022年改正にて、第381条の7が新設されたことに伴う改正。

解説

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参照条文

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  • 民事訴訟規則第48条(判決確定証明書)
    1. 第一審裁判所の裁判所書記官は、当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求により、訴訟記録に基づいて判決の確定についての証明書を交付する。
    2. 訴訟がなお上訴審に係属中であるときは、前項の規定にかかわらず、上訴裁判所の裁判所書記官が、判決の確定した部分のみについて同項の証明書を交付する。

判例

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前条:
第115条
(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続

第5節 裁判
次条:
第117条
(定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴え)
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