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民事訴訟法第318条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法民事訴訟法第318条

条文

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(上告受理の申立て)

第318条
  1. 上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
  2. 前項の申立て(以下「上告受理の申立て」という。)においては、第312条第1項及び第2項に規定する事由を理由とすることができない。
  3. 第1項の場合において、最高裁判所は、上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。
  4. 第1項の決定があった場合には、上告があったものとみなす。この場合においては、第320条の規定の適用については、上告受理の申立ての理由中前項の規定により排除されたもの以外のものを上告の理由とみなす。
  5. 第313条から第315条まで【第313条第314条第315条】及び第316条第1項の規定は、上告受理の申立てについて準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第317条
(上告裁判所による上告の却下等)
民事訴訟法
第3編 上訴
第2章 上告
次条:
第319条
(口頭弁論を経ない上告の棄却)
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