民法第126条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
条文
[編集](取消権の期間の制限)
- 第126条
- 取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
解説
[編集]- 取消権の不行使を原因とする消滅について規定する。
- 条文上の文言「時効によって消滅する」より、消滅時効とされるが、取消権は形成権であって、時効の更新等を認めるのは適当でないため除斥期間であると解されている。
(要件)
- 追認をすることができる時から5年間行使しないとき
- 「追認をすることができる時」
- 行為の時から20年間の経過
- 取消権者の状態及び主観にかかわらず権利は消滅する。
参照条文
[編集]判例
[編集]- 土地所有権移転登記請求(最高裁判決昭和38年9月6日)
- 「追認ヲ為スコトヲ得ル時」の意義。
- 民法第126条にいう「追認ヲ為スコトヲ得ル時」とは、取消の原因たる情況の止んだ時、すなわち未成年者にあつてはこれが成年に達した時をいい、未成年者であつた者が自己の行為を了知したことは、取消権の消滅時効が進行を始めるについての要件ではない。
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