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民法第135条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

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条文

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期限の到来の効果)

第135条
  1. 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。
  2. 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。

解説

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期限の到来時の効果につき、法律行為に始期を付した場合と終期を付した場合とに分けて規定している。

参照条文

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判例

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  1. 所有権移転登記手続本訴、同反訴請求(最高裁判決 昭和43年9月20日)
    売買代金の支払時期について不確定な期限を定めたものと認められた事例
    土地の売買契約締結に際して、目的土地の一部を第三者が占有している場合に、売主が、右第三者の占有は権原に基づかないもので少なくとも一年位のうち明渡を受けて買主に目的土地を明け渡す旨言明したため、買主においてこれを信用し、右第三者使用部分の明渡が完了すると同時に残代金を支払うことを約したときには、右残代金の支払時期について不確定な期限を定めたものと解すべきである。
  2. 請負代金請求事件(最高裁判決 平成22年7月20日)民法127条1項,民法632条,民訴法247条
    請負人の製造した目的物が,注文者から別会社を介してユーザーとリース契約を締結したリース会社に転売されることを予定して請負契約が締結され,目的物がユーザーに引き渡された場合において,注文書に「ユーザーがリース会社と契約完了し入金後払い」等の記載があったとしても,上記請負契約は上記リース契約の締結を停止条件とするものとはいえず,上記リース契約が締結されないことになった時点で請負代金の支払期限が到来するとされた事例
    請負人の製造した目的物が,注文者から別会社を介してユーザーとリース契約を締結したリース会社に転売されることを予定して請負契約が締結され,目的物がユーザーに引き渡された場合において,注文者が請負人に交付した注文書に「支払いについて,ユーザーがリース会社と契約完了し入金後払いといたします。手形は,リース会社からの廻し手形とします。」との記載があったとしても,次の(1),(2)など判示の事実関係の下においては,上記請負契約は,上記リース契約が締結されることを停止条件とするものとはいえず,上記リース契約が締結されないことになった時点で,請負代金の支払期限が到来する。
    (1)上記リース契約は,上記ユーザーに目的物の代金支払につき金融の便宜を付与することを目的とするものであった。
    (2)上記請負人が,請負代金の支払確保のため,あえて信用のある会社を取引に介在させることを求めた結果,上記注文者との間で上記請負契約が締結された。
  3. 請負代金請求事件(最高裁判決 平成22年10月14日)民法127条1項,民法632条
    数社を介在させて順次発注された工事の最終の受注者XとXに対する発注者Yとの間におけるYが請負代金の支払を受けた後にXに対して請負代金を支払う旨の合意が,Xに対する請負代金の支払につき,Yが請負代金の支払を受けることを停止条件とする旨を定めたものとはいえず,Yが上記支払を受けた時点又はその見込みがなくなった時点で支払期限が到来する旨を定めたものと解された事例
    数社を介在させて順次発注された工事の最終の受注者XとXに対する発注者Yとの間におけるYが請負代金の支払を受けた後にXに対して請負代金を支払う旨の合意は,上記工事が一部事務組合から発注された公共事業に係るものであって,同組合からの請負代金の支払は確実であったなど判示の事情の下においては,Xに対する請負代金の支払につき,Yが請負代金の支払を受けることを停止条件とする旨を定めたものとはいえず,Yが上記支払を受けた時点又はその見込みがなくなった時点で支払期限が到来する旨を定めたものと解すべきである。

前条:
民法第134条
(随意条件)
民法
第1編 総則

第5章 法律行為

第5節 条件及び期限
次条:
民法第136条
(期限の利益及びその放棄)
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