民法第197条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)民法第197条

条文[編集]

占有の訴え)

第197条
占有者は、次条から第202条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。

解説[編集]

参照条文[編集]

次条から第202条までの規定


前条:
民法第196条
(占有者による費用の償還請求)
民法
第2編 物権

第2章 占有権

第1節 占有権の効力
次条:
民法第198条
(占有保持の訴え)
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