民法第266条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](地代)
- 第266条
- 第274条から第276条まで【第274条、第275条、第276条】の規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。
- 地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。
解説
[編集]地代につき、永小作権、賃貸借契約の規定が準用される旨を規定する。
参照条文
[編集]- 民法第274条(小作料の減免)
- 民法第275条(永小作権の放棄)
- 民法第276条(永小作権の消滅請求)
- 第3編 債権, 第2章 契約, 第7節 賃貸借
判例
[編集]- 建物収去土地明渡 (最高裁判決 昭和56年03月20日) 民訴法190条2項,民訴法207条,民法第276条
- 土地所有者が地代の受領を拒絶し又はこれを受領しない意思が明確であるため地上権者において提供をするまでもなく債務不履行の責を免れる事情にある場合と民法266条1項、276条に基づく地上権消滅請求
- 土地所有者が地代の受領を拒絶し又は地上権の存在を否定する等弁済を受領しない意思が明確であるため地上権者が言語上の提供をするまでもなく地代債務の不履行の責を免れるという事情がある場合には、土地所有者は、みずから受領拒絶の態度を改め、以後地代を提供されればこれを確実に受領すべき旨を明らかにしたのち相当期間を経過したか、又は相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず地上権者が右期間を徒過した等、自己の受領遅滞又はこれに準ずる事態を解消させる措置を講じたのちでなければ、民法266条1項、276条に基づく地上権消滅請求の意思表示をすることができない。
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