民法第28条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
条文
[編集](管理人の権限)
- 第28条
- 管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。
解説
[編集]冒頭の「管理人」とは、不在者の財産管理人のことである(民法第25条1項を参照)。 「第103条に規定する権限」とは、権限の定めの無い代理人の代理権限、つまり保存行為と利用改良行為のことである(詳細は民法第103条)。これを越える行為をするには家庭裁判所の許可を得なければならない。つまり、不在者の財産管理人の権限は家庭裁判所の監督の下、きわめて抑制されたものであることがわかる。
後段は、不在者の生死が明らかでない場合における、その財産管理人の権限を定めた規定である。
参照条文
[編集]- 家事審判法第9条甲類3号
- 民法第25条(不在者の財産の管理)
- 民法第26条(管理人の改任)
- 民法第830条(第三者が無償で子に与えた財産の管理)- 本条の準用
- 民法第895条(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)- 本条の準用
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