民法第458条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](連帯保証人について生じた事由の効力)
改正経緯
[編集]2017年改正前は以下の条項が規定されていた。
(連帯保証人について生じた事由の効力)
- 第434条から第440条までの規定は、主たる債務者が保証人と連帯して債務を負担する場合について準用する。
連帯債務において、絶対効の働く場合が減らされたされたことに伴い、準用範囲が改正された。改正前の準用条項及び改正後の動向は以下のとおりである。
- 改正前・民法第434条(連帯債務者の1人に対する履行の請求) → 継承条文なく削除
- 改正前・民法第435条(連帯債務者の1人との間の更改)→ 民法第438条に継承
- 改正前・民法第436条(連帯債務者の1人による相殺等)→ 民法第439条に継承
- 改正前・民法第437条(連帯債務者の1人に対する免除) → 継承条文なく削除
- 改正前・民法第438条(連帯債務者の1人との間の混同)→ 民法第440条に継承
- 改正前・民法第439条(連帯債務者の1人についての時効の完成) → 継承条文なく削除
解説
[編集]連帯保証の場合も、連帯債務の効力についての規定が準用される。
- 第438条(連帯債務者の一人との間の更改)
- 第439条(連帯債務者の一人による相殺等)第1項
- 第2項「前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。」は、準用しない。
- 本条ではなく、第457条の適用か?
- 第2項「前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。」は、準用しない。
- 第440条(連帯債務者の一人との間の混同)
- 第441条(相対的効力の原則) 但書の適用。
参照条文
[編集]- 民法第454条(連帯保証の場合の特則)
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