民法第901条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
条文
[編集](代襲相続人の相続分)
- 第901条
- 第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
- 前項の規定は、第889条第2項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
解説
[編集]- 代襲相続における相続分を定める(明治民法第1005条由来)。代襲相続人はあたかも相続すべきであった直系尊属1個人に代わって相続をなすものと見做される。
参照条文
[編集]参考
[編集]明治民法において、本条には後見に関する以下の規定があった。趣旨は、第2項において父母を同権として民法第839条に継承された。
- 未成年者ニ対シテ最後ニ親権ヲ行フ者ハ遺言ヲ以テ後見人ヲ指定スルコトヲ得但管理権ヲ有セサル者ハ此限ニ在ラス
- 親権ヲ行フ父ノ生前ニ於テ母カ予メ財産ノ管理ヲ辞シタルトキハ父ハ前項ノ規定ニ依リテ後見人ノ指定ヲ為スコトヲ得
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