「刑事訴訟法第350条の28」の版間の差分
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: 裁判所は、[[刑事訴訟法第350条の22|第350条の22]]の決定があった事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。 |
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|[[コンメンタール刑事訴訟法|刑事訴訟法]] |
|[[コンメンタール刑事訴訟法|刑事訴訟法]] |
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|[[コンメンタール刑事訴訟法#2|第2編 第一審]]<br> |
|[[コンメンタール刑事訴訟法#2|第2編 第一審]]<br> |
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[[コンメンタール刑事訴訟法#2- |
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-5|第5章 即決裁判手続]]<br> |
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[[コンメンタール刑事訴訟法#2- |
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-5-4|第4節 公判の裁判の特例]]<br> |
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|[[刑事訴訟法第350条の |
|[[刑事訴訟法第350条の27|第350条の27]]<br> |
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|[[刑事訴訟法第350条の |
|[[刑事訴訟法第350条の29|第350条の29]]<br> |
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[[category:刑事訴訟法|350の |
[[category:刑事訴訟法|350の28]] |
2018年6月17日 (日) 02:28時点における版
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
- 第350条の28
- 裁判所は、第350条の22の決定があった事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。
解説
参照条文
判例
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