「刑事訴訟法第350条の28」の版間の差分

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==条文==
==条文==
;第350条の13
;第350条の28
: 裁判所は、[[刑事訴訟法第350条の8|第350条の8]]の決定があった事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。
: 裁判所は、[[刑事訴訟法第350条の22|第350条の22]]の決定があった事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。
 
 
==解説==
==解説==
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|[[コンメンタール刑事訴訟法|刑事訴訟法]]
|[[コンメンタール刑事訴訟法|刑事訴訟法]]
|[[コンメンタール刑事訴訟法#2|第2編 第一審]]<br>
|[[コンメンタール刑事訴訟法#2|第2編 第一審]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-4|第4章 即決裁判手続]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-5|第5章 即決裁判手続]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-4-4|第4節 公判の裁判の特例]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#2-5-4|第4節 公判の裁判の特例]]<br>
|[[刑事訴訟法第350条の12|第350条の12]]<br>
|[[刑事訴訟法第350条の27|第350条の27]]<br>
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2018年6月17日 (日) 02:28時点における版

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

第350条の28
裁判所は、第350条の22の決定があった事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。

 

解説

参照条文

判例


前条:
第350条の27
刑事訴訟法
第2編 第一審

第5章 即決裁判手続

第4節 公判の裁判の特例
次条:
第350条の29


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