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: 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。 |
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2022年8月29日 (月) 22:00時点における版
条文
(刑の種類)
- 第9条
- 死刑、懲役、禁
錮 、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
解説
死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑、没収を付加刑と定める規定である。付加刑は主刑の言渡しに付加してのみ言渡すことができるものである。
参照条文
判例
- 強盗殺人未遂、銃砲等保持禁止令違反(最高裁判例 昭和24年12月21日)w:憲法第38条3項,w:憲法第36条,刑訴法第319条2項,刑法第237条,刑法第236条,刑法第11条,刑法第12条,刑法第240条,刑法第243条,刑法第54条,銃砲等所持禁止令1条
- 強盗殺人、死体遺棄(最高裁判例 昭和33年04月10日)刑法第11条,w:憲法第25条
- 恐喝,強盗殺人,死体遺棄,有印私文書偽造,同行使,詐欺(最高裁判例 平成17年07月15日)刑法第240条,刑訴法第411条2号
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