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(刑の種類)
(刑の種類)
;第9条
;第9条
: 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
: 死刑、懲役、禁{{ruby||こ}}、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。


==解説==
==解説==

2022年8月29日 (月) 22:00時点における版

条文

(刑の種類)

第9条
死刑、懲役、禁()、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

解説

死刑懲役禁錮罰金拘留及び科料を主刑、没収を付加刑と定める規定である。付加刑は主刑の言渡しに付加してのみ言渡すことができるものである。

参照条文

判例


前条:
刑法第8条
(他の法令の罪に対する適用)
刑法
第1編 総則
第2章 刑
次条:
刑法第10条
(刑の軽重)


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