裁判所法第26条

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法学民事法コンメンタールコンメンタール裁判所法

条文[編集]

(一人制・合議制)

第26条
  1. 地方裁判所は、第2項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。
  2. 左の事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。但し、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定があるときは、その定に従う。
    一 合議体で審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件
    二 死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪(刑法第236条第238条又は第239条の罪及びその未遂罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)第1条ノ2第1項若しくは第2項又は第1条ノ3の罪並びに盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和5年法律第9号)第2条又は第3条の罪を除く。)に係る事件
    三 簡易裁判所の判決に対する控訴事件並びに簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告事件
    四 その他他の法律において合議体で審理及び裁判をすべきものと定められた事件
  3. 前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
裁判所法第25条
(その他の権限)
裁判所法
第3編 下級裁判所
第2章 地方裁判所
次条:
裁判所法第27条
(判事補の職権の制限)


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