民法第505条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

w:相殺の要件等)

第505条
  1. 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
  2. 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、w:善意の第三者に対抗することができない

[編集] 解説

期限の定めの無い債権は、自動債権としても受動債権としてもいつでも相殺できる。

[編集] 参照条文

[編集] 判例

  • 債務金請求 (最高裁判例 昭和47年12月22日)民法第650条2項
    受任者が民法650条2項前段に基づいて有する代弁済請求権に対しては、委任者は、受任者に対する債権をもつて相殺することはできない。
  • 取立債権請求事件(最高裁判例 平成13年03月13日)
    抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをした後は,抵当不動産の賃借人は,抵当権設定登記の後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とする賃料債権との相殺をもって,抵当権者に対抗することはできない。

前条:
民法第504条
(債権者による担保の喪失等)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第5節 債権の消滅
次条:
民法第506条
(相殺の方法及び効力)
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