第2編第3章 新株予約権 (コンメンタール会社法)
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第一節 総則(第236条・第237条)
[編集]第二節 新株予約権の発行(第238条~第248条)
[編集]第一款 募集事項の決定等(第238条~第241条)
[編集]第二款 募集新株予約権の割当て(第242条~第245条)
[編集]- 第242条(募集新株予約権の申込み)
- 第243条(募集新株予約権の割当て)
- 第244条(募集新株予約権の申込み及び割当てに関する特則)
- 第244条の2(公開会社における募集新株予約権の割当て等の特則)
- 第245条(新株予約権者となる日)
第三款 募集新株予約権に係る払込み(第246条)
[編集]第四款 募集新株予約権の発行をやめることの請求(第247条)
[編集]第五款 雑則(第248条)
[編集]第三節 新株予約権原簿(第249条~第253条)
[編集]- 第249条(新株予約権原簿)
- 第250条(新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付等)
- 第251条(新株予約権原簿の管理)
- 第252条(新株予約権原簿の備置き及び閲覧等)
- 第253条(新株予約権者に対する通知等)
第四節 新株予約権の譲渡等(第254条~第272条)
[編集]第一款 新株予約権の譲渡(第254条~第261条)
[編集]- 第254条(新株予約権の譲渡)
- 第255条(証券発行新株予約権の譲渡)
- 第256条(自己新株予約権の処分に関する特則)
- 第257条(新株予約権の譲渡の対抗要件)
- 第258条(権利の推定等)
- 第259条(新株予約権者の請求によらない新株予約権原簿記載事項の記載又は記録)
- 第260条(新株予約権者の請求による新株予約権原簿記載事項の記載又は記録)
- 第261条【新株予約権者による新株予約権原簿記載事項の記載等請求権の適用除外】
第二款 新株予約権の譲渡の制限(第262条~第266条)
[編集]- 第262条(新株予約権者からの承認の請求)
- 第263条(新株予約権取得者からの承認の請求)
- 第264条(譲渡等承認請求の方法)
- 第265条(譲渡等の承認の決定等)
- 第266条(株式会社が承認をしたとみなされる場合)
第三款 新株予約権の質入れ(第267条~第272条)
[編集]- 第267条(新株予約権の質入れ)
- 第268条(新株予約権の質入れの対抗要件)
- 第269条(新株予約権原簿の記載等)
- 第270条(新株予約権原簿の記載事項を記載した書面の交付等)
- 第271条(登録新株予約権質権者に対する通知等)
- 第272条(新株予約権の質入れの効果)
第四款 信託財産に属する新株予約権についての対抗要件等(第272条の2)
[編集]第五節 株式会社による自己の新株予約権の取得(第273条~第276条)
[編集]第一款 募集事項の定めに基づく新株予約権の取得(第273条~第275条)
[編集]第二款 新株予約権の消却(第276条)
[編集]第六節 新株予約権無償割当て(第277条~第279条)
[編集]第七節 新株予約権の行使(第280条~第287条)
[編集]第一款 総則(第280条~第283条)
[編集]第二款 金銭以外の財産の出資(第284条)
[編集]第三款 責任(第285条~第286条の3)
[編集]- 第285条(不公正な払込金額で新株予約権を引き受けた者等の責任)
- 第286条(出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任)
- 第286条の2(新株予約権に係る払込み等を仮装した新株予約権者等の責任)
- 第286条の3(新株予約権に係る払込み等を仮装した場合の取締役等の責任)
第四款 雑則(第287条)
[編集]第八節 新株予約権に係る証券(第288条~第294条)
[編集]第一款 新株予約権証券(第288条~第291条)
[編集]第二款 新株予約権付社債券(第292条)
[編集]第三款 新株予約権証券等の提出(第293条・第294条)
[編集]関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 会社法(法令データ提供システム)