会社法第114条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](発行可能種類株式総数)
- 第114条
- 定款を変更してある種類の株式の発行可能種類株式総数を減少するときは、変更後の当該種類の株式の発行可能種類株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における当該種類の発行済株式の総数を下ることができない。
- ある種類の株式についての次に掲げる数の合計数は、当該種類の株式の発行可能種類株式総数から当該種類の発行済株式(自己株式を除く。)の総数を控除して得た数を超えてはならない。
改正経緯
[編集]- 2014年改正にて、第2校第3号について以下の改正がなされた。
- (改正前)第236条第4号
- (改正後)第236条第1項第4号
解説
[編集]- 種類株式も、定款で各種類株式について発行が可能な限度(発行可能種類株式総数)を定めなければならず(第108条第2項)、各種類株式は発行済種類株式総数はこれを超えてはならない。
- 種類株式の新株予約権の発行や、種類株式を対価とする取得条項の付与の際に、新たに発行されるべき種類株式の総数は、発行可能種類株式総数から発行済種類株式総数を差し引いた数を上回ってはならない。
関連条文
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