労働基準法第3条

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コンメンタール労働基準法

条文[編集]

(均等待遇)

第3条  
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
労働基準法第2条
(労働条件の決定)
労働基準法
第1章 総則
次条:
労働基準法第4条
(男女同一賃金の原則)
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