労働基準法第68条
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条文
[編集](生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)
- 第68条
- 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 未払賃金(最高裁判決 昭和60年07月16日)労働基準法(昭和60年法律第45号による改正前のもの)67条
- 賃金(最高裁判決 平成元年12月14日)民法第90条,労働基準法第39条,労働基準法第65条,労働基準法第66条,労働基準法第67条,労働基準法第76条,労働組合法第2章,労働組合法第14条,労働組合法第16条,w:憲法第28条
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