労働基準法第68条

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労働基準法

条文[編集]

(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)

第68条
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
労働基準法第67条
(育児時間)
労働基準法
第6章の2 妊産婦等
次条:
労働基準法第69条
(徒弟の弊害排除)
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