労働組合法第16条

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労働組合法)(

条文[編集]

(基準の効力)

第16条 
労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする。この場合において無効となった部分は、基準の定めるところによる。労働契約に定がない部分についても、同様とする。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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