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労働組合法 (前)(次)
(基準の効力)
- 第16条
- 労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする。この場合において無効となった部分は、基準の定めるところによる。労働契約に定がない部分についても、同様とする。
参照条文[編集]
- 賃金(最高裁判例 平成1年12月14日)民法第90条,労働基準法第39条,労働基準法第65条,労働基準法第66条,労働基準法第67条,労働基準法第68条,労働基準法第76条,労働組合法第2章,労働組合法第14条,w:憲法第28条
- 地位確認、社宅明渡(最高裁判例 平成9年03月27日)
- 賃金請求控訴,同附帯控訴事件(最高裁判例 平成13年03月13日)労働組合法第14条
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