労働組合法第14条

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労働組合法)(

条文[編集]

(労働協約の効力の発生)

第14条
労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによってその効力を生ずる。


解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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