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労働組合法 (前)(次)
(労働協約の効力の発生)
- 第14条
- 労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによってその効力を生ずる。
参照条文[編集]
- 賃金(最高裁判例 平成1年12月14日)民法第90条,労働基準法第39条,労働基準法第65条,労働基準法第66条,労働基準法第67条,労働基準法第68条,労働基準法第76条,労働組合法第2章,労働組合法第16条,w:憲法第28条
- 賃金請求控訴,同附帯控訴事件(最高裁判例 平成13年03月13日)労働組合法第16条
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