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労働基準法第84条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

労働基準法

条文

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(他の法律との関係)

第84条  
  1. この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。
  2. 使用者は、この法律による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法による損害賠償の責を免れる。

解説

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  1. 労働災害については、使用者の態度や財務状況にかかわらず支払いが確保されることが、労働者福祉の観点から望ましいため、これを保険により解決するものとしており、「労働者災害補償保険法(労災保険法)」により措置されている。労災保険法第3条により、おおよそ労働者を使用する事業は適用事業とされているため、本法に定める労災に対する補償は原則として労災保険により解決されている。
  2. 労働災害は、雇用者又は使用者に対する「債務不履行責任」又は「不法行為責任」など、民法上の責任を一件問い得るが、過失の存在他責任認定等訴訟上の困難も生じ、使用側・労働側ともに過剰な負担となるため、労働災害については労働災害認定を以て無過失責任とし、労災補償がなされた金額の限度で民法上の損害賠償責任が免除される。

参照条文

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労働基準法の災害補償に相当する給付に関する法令を指定する省令

労働基準法第84条第1項の規定に基づき指定する法令は、次のとおりとする。
  1.  国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)
  2.  公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)
  3.  地方公務員災害補償法(昭和42年法律第百121号)第69条第1項の規定に基づく条例

判例

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前条:
労働基準法第83条
(補償を受ける権利)
労働基準法
第8章 災害補償
次条:
労働基準法第85条
(審査及び仲裁)
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