厚生年金保険法第40条

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厚生年金保険法)(

条文[編集]

(損害賠償請求権)

第40条  
  1. 政府は、事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
  2. 前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


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