厚生年金保険法第40条
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条文
[編集](損害賠償請求権)
- 第40条
- 政府は、事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
- 前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 損害賠償(最高裁判例 昭和62年07月10日)労働基準法第84条2項,労働者災害補償保険法第12条の4,労働者災害補償保険法第14条,労働者災害補償保険法第18条,厚生年金保険法(昭和60年法第律第34号による改正前のもの)47条,民法第709条,民法第710条