厚生年金保険法第40条
表示
条文
[編集](損害賠償請求権)
- 第40条
- 政府は、事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
- 前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 損害賠償(最高裁判決昭和62年07月10日)労働基準法第84条2項,労働者災害補償保険法第12条の4,労働者災害補償保険法第14条,労働者災害補償保険法第18条,厚生年金保険法(昭和60年法第律第34号による改正前のもの)47条,民法第709条,民法第710条,民法第722条
- 労働者災害補償保険法による休業補償給付若しくは傷病補償年金又は厚生年金保険法による障害年金を被害者の受けた財産的損害のうちの積極損害又は精神的損害から控除することの可否
- 労働者災害補償保険法による休業補償給付若しくは傷病補償年金又は厚生年金保険法による障害年金は、被害者の受けた財産的損害のうちの積極損害又は精神的損害から控除すべきでない。
- 民事上の損害賠償の対象となる損害のうち、労災保険法による休業補償給付及び傷病補償年金並びに厚生年金保険法による障害年金が対象とする損害と同性質であり、したがつて、その間で前示の同一の事由の関係にあることを肯定することができるのは、財産的損害のうちの消極損害(いわゆる逸失利益)のみであつて、財産的損害のうちの積極損害(入院雑費、付添看護費はこれに含まれる。)及び精神的損害(慰藉料)は右の保険給付が対象とする損害とは同性質であるとはいえないものというべきである。したがつて、右の保険給付が現に認定された消極損害の額を上回るとしても、当該超過分を財産的損害のうちの積極損害や精神的損害(慰藉料)を填補するものとして、右給付額をこれらとの関係で控除することは許されないものというべきである。
|
|